カーポート設置に確認申請が必要になる2つの条件とその申請方法
「建築確認申請」あまり聞きなれない言葉ですよね。
どんな時に必要なのか知っていますか?
建築確認申請というのは、新しく建物を建てるときに必要な申請のことです。建築基準法が規定する大きさの建物を建てる場合、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け確認済証の交付して貰う必要があります。これを怠って建物を建てると建築基準法違反になることもあるので注意しましょう。
この確認申請。自宅にカーポートを設置する時にも必要になる場合があります。ご存知でしたか?自宅にカーポートを設置する予定があるなら、確認申請が必要かしっかりチェックしておきましょう。
カーポートを設置するときに確認申請が必要になる条件やその申請方法について知りたいと思いませんか?
そこで本日は、カーポートを設置するときに建築確認申請が必要になる条件やその申請方法をご紹介致します。正しくカーポートを設置するためにお役立てください。
カーポートを設置に確認申請が必要になる条件とは?
カーポートを設置するときに確認申請が必要かどうかは、
- その地域が防火地域か?
- そのカーポートはどれくらいの大きさか?
という条件によって左右されます。
防火地域というのは火災が起きた場合に大災害になりかねない地域のことで、その地域では建物の構造が厳しく制限されています。そのような場所にカーポートを設置する場合には必ず確認申請が必要になりますよ。
カーポートを設置するときに確認申請が必要になる条件はその場所が防火地域によって異なります。自分の住んでいる地域の条件や設置したいカーポートの大きさを考えておきましょう。
防火地域ではない場所にカーポートを設置する場合はカーポートの大きさが10平方メートルを超えない限り確認申請は不要です。10平方メートルというと車2台分程度のカーポートですね。車3台分以上のカーポートになると10平方メートルを間違いなく超えるため、確認申請が必要になりますよ。
自分で確認申請するにはどうすればいいの?
法律上、建築確認申請は原則として建築主であるあなたが提出する必要があります。自分で確認申請をする場合は市役所の建築課に申請書と各種図面の提出が必要になります。
- 配置図
- 求積図
- 構造計算書
などなど様々な図面や計算書が必要になります。自分で確認申請を行なう場合は設計に関する知識が必要になりますよ。
建築士に代理人を勤めてもらうこともできます!
建築主である人が図面や構造計算に関する知識を持っていない場合は少なくありませんよね。そのため建築主が自分で確認申請をすることができない場合がほとんどです。
その場合は設計担当の建築士にお金を払い、代理人をして貰うことができますよ。
いかがでしたか?
この記事ではカーポートを設置するときに建築確認申請が必要になる条件やその申請方法をご紹介致しました。
確認申請が必要になる条件
- 防火地域にカーポートを立てる場合
- 建てるカーポートが10平方メートルを超える場合
確認申請の方法
- 自分でする場合は申請書と各種図面が必要
- 自分でできない場合は建築士に代行して貰う
建築確認申請やその条件は幾らかややこしい制度です。しかし建築基準法を守るために必要な手続きなので、カーポートのような簡易的な建物を建てる場合でも、必要があれば確認申請をしっかり行なうことが必要ですよ。